産前産後休業と保険料免除
目次
妊娠から出産までの手続き
今回は、働くママの妊娠から出産までに必要な手続きについて書きたいと思います!
会社側の手続き説明も載せます☆
妊娠から出産までの手続き
① 産科へ行く ➡ 市区町村で母子手帳を受け取る(本人)
② 出産予定日が分かったら、前産後休業の期間を会社と相談(本人→会社)
③ 限度額適用認定申請書を申請する(会社or本人→協会けんぽ)
④ 悪阻等で4日以上仕事を休む場合は傷病手当金を申請する(本人→医師証明→会社→協会けんぽ)
⑤ 産前産後休業取得者申出届(会社→日本年金機構)
⑥ 産前産後休業取得者変更届(会社→日本年金機構)…出産確定後
母子手帳を受け取る(本人)
どんな手続きか
➡ 母子健康手帳といい、妊娠中の健康状態から出産後の子供の発育や予防接種まで長く必要となる
妊婦健診受診券や補助券がついている
もらう場所
➡ 住所地の市区役所(保健センターの場合もある)
もらう時期
➡ 特に決められていないが、産科で妊娠が確認されると大体5~6週辺りで母子手帳を貰うよう病院から言われるのでなるべく早めに
持参するもの
➡
① 本人の確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
② マイナンバーカードや通知カード
代理人が届出する場合は
① 窓口に行く人の身分が確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
② 委任状(さいたま市HPより妊娠届出用の書式をダウンロードできます。)
③ 妊婦のマイナンバーカードか通知カードのコピー
市区役所によって違うので必ず確認してから行く
妊娠の届出 ➡ さいたま市HP(委任状もダウンロードあり)
前産後休業の期間を会社と相談
産前産後の休業期間とは
➡ 出産手当金を貰える期間・ダウンロードはこちら けんぽ協会HP
通常出産手当金の対象期間が出産日以前42日(多胎の場合は98日)と出産日後56日なので
会社の産前産後もこの期間と同じ場合がほとんど。
例えば8/9が出産予定日なら産前産後休業は6/29~10/4
例えば・申し出があった場合、他の軽易な業務への転換
・危険有害業務の就業制限
・労働時間・残業・休日深夜業の制限
・産前産後の休業期間(産前6週間と産後8週間)とその後の30日間の解雇の禁止
・・・・などなど
人事の方は今一度法律の確認をしておきましょう!
※ マタハラなど不利益取扱いの禁止についはこちらの記事も併せてどうぞ
➡ ハラスメント
③ 限度額適用認定を申請する(会社or本人→協会けんぽ)
どんな手続きか
➡ 病院での支払いが高額なる場合に、自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度
「限度額適用認定証」を保険証と併せて病院窓口へ提出すれば、病院窓口での支払いが自己負担限度額までとなる
手続き時期
➡ 妊娠中の事故や帝王切開など、急な事態で高額な医療が必要になる場合に備えて
妊娠したら早めに取得しておく(最長で1年間有効)
提出先
必要書類
➡ 健康保険限度額適用認定申請書(本人印のみ)
用紙のダウンロードと記入例 → 協会けんぽHP
留意事項
➡ ・申請受付から3営業日ほどで自宅へ「限度額適用認定証」が郵送される
・有効期間は最長1年なので「療養予定期間」を必要な月数記入する
・発行年月日は申請を受け付けた月の1日からで、前月以前にさかのぼっての発行は不可
④ 傷病手当金を申請する(本人→医師証明→会社→協会けんぽ)
どんな手続きか
➡ 病気やケガで働けない時に休んだ日から連続して3日間(待期)後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給
最長1年6カ月支給される
支給額
※傷病手当金の額以上の休業補償が会社から支給される場合には、不支給となる
傷病手当金より低額の場合には差額が支給される
傷病手当金の説明 → 年金機構HP
申請時期
➡ 賃金締切日に合わせて、締切日毎に毎月提出する場合が多い
必要書類
➡ 傷病手当金申請書 ダウンロード
出勤簿、賃金台帳のコピー(必要のない場合もあり)
提出先
➡ 本人:かかっている病院で、医師証明欄に証明をもらう(証明料金がかかる)
会社:出勤状況と賃金等を記入して会社印を押印し、協会けんぽへ提出
もし4日以上休まなければならなくなった場合に会社へ伝えましょう☆
出産手当金と重複する場合には、出産手当金が優先されます
(両方が支給される事はありません)
⑤ 産前産後休業取得者申出届(会社→日本年金機構)
どんな手続きか
➡ 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日のうち、仕事に従事しなかった期間の健康保険・厚生年金の保険料が本人、会社共に免除となる
申請期限
➡ 産前産後休業をしている間に会社が行う
免除される期間
➡ 産前産後休業開始の月から終了予定日の翌日の月の前月
(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで
※免除期間中も将来年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われる
例:8/9が出産予定日なら産前産後休業は6/29~10/4、免除6.7.8.9月分
必要書類
➡ 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
<記入例>年金機構HPより
出産予定日・産前産後休業開始日と終了予定日まで記入
提出先
➡ 日本年金機構
➡ 説明とダウンロード先 日本年金機構HP
この手続きは出産後にもう一度必要なります!⑥で説明します☆
ちなみにこの免除制度、住民税は免除にならないので要注意です!
住民税は給与天引きから普通徴収(6月、8月、10月、1月に分けて納付書で納める)に変更するか、会社と相談して前払いや後払いにするか決めておく必要があります☆
雇用保険は給与が発生しないので納める必要はありません!
また、失業給付は休業以前の6ヶ月間に支払われた賃金を元に計算されるので、退職した場合に失業給付が極端に減る事はありません☆
⑥ 産前産後休業取得者変更届(会社→日本年金機構)…出産確定後
どんな手続きか
➡ ⑤で出した出産予定日が、実際の出産日とズレた場合に提出
(保険料の免除期間がズレる可能性がある為)
申請期限
➡ 出産後に会社が行う
免除される期間
➡出産予定日より前なのか後の出産なのかで変わる
下記でズレる期間を確認
↓年金機構HPより
必要書類
➡ 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
(⑤と同じ用紙)
<記入例>年金機構HPより
用紙の⑦と⑧の欄が変わる
この⑤⑥の免除の申請は、賃金が発生した場合にはいったん休業変更(終了届・同じ用紙)を出し、再度休み始めたら開始届(同じ用紙)を出さなければならないので注意して下さい!
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➡ ① 産前産後と保険料免除(この記事)
➡ ② 出産後の手続き
➡ ③ 出産したらもらえるお金
➡ ④ 育児休業と育児休業給付金
“産前産後休業と保険料免除” に対して5件のコメントがあります。
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