働く上で必要な法律知識!~労働基準法~
目次
働く上で必要な法律知識~労働基準法~
そもそも法律ってなに?
※こちらの図は研修などでご自由にお使いください。↑
上図の説明にあるように、「公法」は国と国民との関係を定めた法律で、「私法」は国民と国民との関係を定めた法律です。
ベン図の重なり合う部分の「社会法」は、資本主義経済から生まれた不平等を是正し、平等を図る事が目的で作られました。
この「社会法」の中に労働法は含まれます。
じゃあ、労働法ってなに?
労働法とは、実は「労働法」という1つの法律を指すのではなく、雇用されて働く労働者を守る為の法律全体をいいます。
基本は憲法(法律の親玉)に書かれている「勤労権の宣言」と「労働三権」の保証に基づいています。
労働法には以下のような沢山の法律があります。
皆さんが耳にした事がある法律名も、沢山あるかと思います。
労働基準法も、この労働法の1つです。
※こちらの図は研修などでご自由にお使いください。↑
労働基準法についてみていこう!
では、知っておきたい最低限の労働基準法について見ていきたいと思います。
※こちらの図は、厚生労働省の配布資料より図をお借りしております。研修などでご自由にお使いください。↑
労働基準法の概要
労働基準法は、1947年に作られた法律です(結構古い)
労働条件の最低条件を定めた法律です。
最低という事は、この法律で定められている内容を必ず会社は守らなけらばならず、
違反すれば罰則(罰金刑や懲役刑)もあるのです。
この法律では、労働条件の明示、雇用期間、労働時間、休日、賃金などの労働に関する基本的なルールが定められています。
労働基準法は正社員だけでなくアルバイトやパートなど、名称を問わず雇われて働くすべての労働者に適用されるルールです。
※労働者=雇用契約に基づいて働き、使用者の指揮命令を受けながら労務を提供する人。
請負契約や、フリーランスとして受ける業務委託などは労働法の適用範囲外なのでご注意を!
ポイント① 労働条件の明示
「労働条件の明示」というと少し難しく感じますが、要は「働くうえでの条件をちゃんと労働者に知らせて下さいね」
という意味です。
皆さんは雇用契約書、労働条件通知書という名前を聞いた事がありますか?
どちらも会社と労働者との間で交わされる契約の時に必要な書類なのですが、この2つは同じではありません。
雇用契約書というのは、民法という法律で定められています。
日本の民法では、口約束だけでも契約は成立する事になっています。
しかし労働者を守るという観点から、労働基準法ではきちんと働く上での条件を書面で(PDFなどでもOK)交付するよう定めているのです。
労働条件通知書の見本です
↑ひな形はこちら(厚生労働省サイト)
これは互いの署名・捺印は必要ではなく、使用者が労働者に通知すれば良いものとなっています。
ポイント② 賃金の支払いについて
労働基準法では、賃金の支払いについて次の5つを定めています。(賃金支払いの五原則と言います)
一つづつ見ていきましょう。
●通貨払いの原則
給料は、「現金」で支払わないとダメですよ!っという決まりです。(口座振り込みは同意があればOK)
もし働いた分の給与を「物」で支払われたら生きていけませんよね。
(その昔、日本では米で支払われていた時代がありましたが)
もちろん外交紙幣で支払うのもNGです。
ボーナスについては、条件付きで現物支給が認められる場合もあります。
●直接払いの原則
給料は、直接本人に渡さないとダメだよ!という決まりです。
例外的に家族などの「使者」に渡す事は可能となっています。(本人が病気で受け取れない時などです)
●全額払いの原則
給料を全額支払わなけらばダメだよ!という決まりです。
税金や保険料など法令で給与から引いてもOKだよ!と決められている場合や、組合費など差し引く事を事前に協定で定めている場合には、これらを給与から差し引く事は認められています。
会社が労働者にお金を貸している場合は、給料から差し引く(相殺と言います)事はNGです。
よく問題になるのが、労働者が会社に損害を与えたとして損害賠償を給与から差し引くケースです。
これは労働者の合意(引いてもいいよ、とOkした場合)がある場合には認められますが、基本この全額払いに違反します。
例:引っ越し業者が、引っ越し荷物を傷つけたとして修理代を合意のない労働者の給与から差し引くなど。
例:コンビニで売れ残った商品をアルバイトの責任として買い取らせ、給与から差し引くなど。
またレジの売上金が合わないとして不足分を給与から差し引くなど。
●毎月1回以上払いの原則
給料は最低1カ月に1回は支払わないとダメだよ!という決まりです。
「最低」なので、1カ月に2回など回数が多い分にはOKです。
「今月は売上が少なかったから、来月まとめて支払うよ」は完全にアウトです。
年俸制であっても、月に割って毎月支払わなければなりません。
●一定期日払いの原則
給料は、一定の期日を定めて支払わないとダメだよ!という決まりです。
1年や半年に1回支払うとか、15日から月末までの間に支払う、などはNGです。
少し長くなってしまいましたので、今回はここまで。。。
次回ポイント③の労働時間について書こうと思います!