年次有給休暇の付与日数
目次
年次有給休暇とは
どんな人が有給休暇がもらえるの?
① 6カ月継続して勤務していること
➡ 試用期間も入ります!
② 出勤しなければならない労働日の8割以上出勤していること
➡ 業務が原因で病気になって療養している期間・産前産後・育児介護休業法による休業・有給休暇を取得した日などはこの8割の中に含めます
➡ ストライキによる休み・自己の都合による休業・私傷病による休業・慶弔や生理休暇などは8割には入りません
有給休暇は何日もらえるの?
通常の労働者の有給休暇日数
・6カ月継続勤務+8割以上の出勤で、6カ月目から下記の表の日数がもらえます
~こちらの図は厚生労働省のパンフレットより抜粋~
*勤めて半年目に10日(4/1入社なら10/1に+10日)、それ以降は1年経つごとに+11日、+12日、3年6カ月目からは+14日…
6年6カ月目で20日となり、それ以降は+20日です。
パートなどの短時間労働者の有給休暇日数
・週に働く日数が4日以下+週の労働時間が30時間未満で働いている人の付与日数
(もちろん6カ月継続勤務+8割以上の出勤は同じです)
~こちらの図は厚生労働省のパンフレットより抜粋~
その場合は、最初の半年間出勤した労働日数の合計×2=1年間の労働日数の概算を出して、※の1年間の所定労働日数に当てはめて下さい。
例:最初の半年間の出勤日数の合計52日 ➡ 52日×2倍=104日(1年間の概算)➡ 73~120日の欄に当てはめて3日の有給
もし1年経った時点で大幅に誤差があった時には、+-の調整をして下さい。(会社担当さんが)
有給休暇って無制限にもらえるの?
刑事ドラマなどで、「時効」という言葉は聞いた事があるかと思いますが
有給休暇にもこの「時効」が関係してきます。
有給休暇の時効は2年。2年経つと、取らなかった有給休暇は無くなってしまいます。
図の説明(通常の労働者のケースです)
① 入社から半年目(2010/10/1)にまず10日の有給休暇が発生します。
② そこから1年目(入社から1年半目・2011/10/1)に更に+11日。
最初の10日を全く使用していなければ合計で21日の有給休暇があります。
③ さらに1年経った2012/10/1には+12日の有給休暇は発生
この時点で最初の①での10日は時効で消滅。②11日+③12日で合計は23日となります。
以降このように消滅しながら年数を重ねていくと、有給は20日が上限なので×2年で40日がMAXという事になります。
こちらの記事も併せてどうぞ ➡ 働き方改革 有給休暇
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