平成31年度保険料改定率
目次
平成31年度(2019年)労災保険料率
・労災保険料率は3年に一度の改定(4月に変更)
・平成30年4月1日に改正済みのため、今年度は改定なし
会社が1年に1回「年度更新」という手続きで労働局又は労働基準監督署に納める形を取ります☆
平成31年度(2019年)雇用保険料率
・毎年4月に変更
・今年度は変更なし
従業員は、毎月の給与総額×3/1000(一般の事業の場合)が天引きとなります☆(給与額によって毎月変動)
高年齢継続被保険者の雇用保険料免除
65歳以上の労働者は、65歳になる前から雇用保険に加入していなければ65歳以降雇用保険に入ることは出来ませんでした。
それが平成29年1月1日の法改正により、雇用保険への加入条件が満たされていれば(週所定労働時間が20時間以上・継続31日以上雇用される見込み)それまで雇用保険の対象外だった65歳以上の人も雇用保険に入れるようになりました。(高年齢被保険者という呼び名へ)
この法改正前の65歳以上の雇用保険加入者を高年齢継続被保険者と言いますが、本人・会社共に雇用保険料が免除されていたのです。
この免除制度は3年間の経過措置が取られていて、その最後の1年が今年度なのです!(2020年3月31日まで)☆
・保険年度の初日(4/1)において64歳以上の雇用保険加入者は、保険料が会社・本人共に免除
・平成31年度までに経過措置で、2020/3/31にこの制度は終了
(令和2年度・2020/4/1から徴収が開始)
・免除になるのは以下の人
①平成30年度確定保険料…昭和29年4月1日以前に生まれた人
②平成31年度概算保険料…昭和30年4月1日までに生まれた人
※注意事項まとめ※
・2020年3月31日までは保険年度の初日(4/1)において64歳となった雇用加入者は保険料が免除
・「高年齢継続被保険者」は「高年齢被保険者」へ自動的に切り替わった後も2020年3月31日まで引き続き保険料免除
・新たに「高年齢被保険者」の資格を取得した人は資格取得手続きを行い、2020年3月31日まで引き続き保険料免除
➡ 2020年4月1日以降65歳以上で雇用される人は「高年齢被保険者」として原則通り保険料を徴収!
※短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は免除対象年齢であっても免除されません
平成31年度(2019年)健康保険料率
・毎年3月分(4月納付分)から変更
・今年度は都道府県によって変更ありと無し(新しい表が下記HPにUPされています)
・引き上げ 22道府県
・引き下げ 18県
・据え置き 7都県
・都道府県ごとに保険料率は異なる
・協会けんぽ ➡ 標準報酬月額表
下記は埼玉県の標準報酬月額表↓
固定の基本給や手当が変わらない限り1年間同じ保険料です。(毎月の給与額で保険料は変動しない・雇用保険と違うので注意)
毎年1回「算定基礎」手続きで、4.5.6月の給与を基に1年間の保険料が決定します☆
平成31年度(2019年)厚生年金保険料率
・毎年9月に変更
ただし、平成16年から段階的に引き上げられてきたが平成29年9月を最後に引上げが終了
以降の厚生年金保険料率は、18.3%で固定された
(国民年金の保険料については平成29年4月に引上げが終了)
・都道府県ごとに保険料率は異なる
・協会けんぽ ➡ 標準報酬月額表
下記は埼玉県の標準報酬月額表↓
固定の基本給や手当が変わらない限り1年間同じ保険料です。(毎月の給与額で保険料は変動しない・雇用保険と違うので注意)
毎年1回「算定基礎」手続きで、4.5.6月の給与を基に1年間の保険料が決定します☆
平成31年度介護保険料率
・毎年3月分(5月7日納付期限分)から変更
・今年度は1.73%に変更
・協会けんぽは全国一律(健康保険組合は組合ごとに違う)
・協会けんぽ ➡ 標準報酬月額表
・健康保険の料率は変更が無くても、介護保険の料率だけが変更される場合があるので注意
下記は埼玉県の標準報酬月額表↓
※健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、健康保険料と合わせて納める形になっている
従業員側で言うと、前月の保険料が翌月に控除される形となります。
もし4/1に入社した場合、翌月の5/25の給与から引かれる(25日払いの場合)ことになります。
(原則なので、入社月に引く会社もあります)
保険料の控除についてはまた別の機会に書きたいと思います☆
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