社会保険料控除のタイミング
目次
社会保険料を控除するタイミングは?
今回は社会保険加入義務のある会社で、入退社した人の社会保険料をどの給与日で引いたら良いのか、社会保険料はいつまで適用されるのか、についてお話したいと思います☆

1.入社時の社会保険料の控除タイミング
【原則】社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は翌月の給与から引く
※社会保険は月単位なので、日割り計算はしない
例:10月中の入社 ➡ 11月の給与から引く ➡ 11月末日に納付(納付告知書は毎月20日頃に前月分のものが届く)
【例外】同月内で入退社が頻繁にあるような会社は、入社した月から引く場合もある
例:10月中の入社 ➡ 10月の給与から引く ➡ 11月末日に納付(納付告知書は毎月20日頃に前月分のものが届く)
【ややこしい場合】賃金の〆と支払日がややこしい場合には「納める直前の給与で引く」と考える
例:10/20日締めの翌月11/10日払いの場合…11月末に10月分の保険料を納めるので11/10は10月分を引く
この場合、10/19に入社した人は1日分の給与から保険料1カ月分が引かれる事になる為
入社日を締め後の21日からにするか、翌月2か月分を控除するのか事前に本人と入社時に決めておく
(就業規則がある場合には就業規則にきちんと記載しておく)
2.社会保険の保険料の有効期間
1.入社時に決定した保険料の有効期間
◇1~5月に入社した人 ➡ その年の8月まで最初に決定した保険料を使う
(翌月控除は9月給与、当月控除は8月給与まで))
◇6~12月に入社した人 ➡ 翌年の8月まで最初に決定した保険料を使う
(翌月控除は翌年9月給与分、当月控除は翌年8月給与まで)
※6/1以降に入社した人は、翌年の8月まで保険料が決定しているのでその年の算定基礎は行わない
2.定時決定(算定基礎届)で決定した保険料の有効期間
毎年7/1~10までに、1年間の社会保険料を決定する手続き(算定基礎届)があります。
7/1時点で在籍している社会保険加入義務のある人全員について行います。
ただし、6/1以降に入社した人は、保険料が翌年8月まで決定しているので除外します。
4.5.6月の給与の平均(17日未満の月は除く、年3回以下の賞与は除く)で保険料を出す
➡ その年の9月~翌年の8月までその保険料を使用(3.の随時改定がない場合)
➡ 新保険料は原則通り翌月控除ならその年の10月給与から変更~翌年の9月の給与まで
➡ 当月控除ならその年の9月の給与から翌年の8月の給与まで
3.随時改定(月額変更届)があった場合の保険料の有効期間
社会保険料は、給与額(基本給や手当などの固定の給与)が大幅に変わった時に随時見直すことになっています。
ここで月額変更の説明はしませんが、随時改定で変更した保険料の有効期間は以下の通りです。
◇1~6月に改定した場合 ➡ その年の8月まで決定した保険料を使う
(翌月控除は9月給与、当月控除は8月給与まで))
◇7~12月に改定した場合 ➡ 翌年の8月まで決定した保険料を使う
(翌月控除は翌年9月給与分、当月控除は翌年8月給与まで)
※7.8.9月にこの随時改定に該当する人は、翌年8月まで保険料が有効なので上記の定時決定(算定基礎届)は行いません
余談:随時改定の考え方
例:7月から昇給した場合
7.8.9月の給与の平均を出す(標準報酬月額表で2等級以上UPした) ➡ 10月月額変更届を提出
➡ 翌月控除の会社は11月給与より変更
➡ 当月控除の会社は10月給与より変更
※随時改定の場合、実際に昇(降)給した月から保険料が変わるまでに4カ月近くタイムラグがあるので注意
特に降給の場合、4カ月は高い保険料のままなので要注意
(定年退職後に嘱託以降する場合は同時得喪という手続きがあるのですぐに保険料が変更出来ます)
3.退社時の社会保険料の控除タイミング
◇月の途中で退職した場合
➡ 退職した月は保険料が発生しない為、翌月控除の会社は前月分の保険料を引く
例:7/20退職⇒7月の保険料は発生しないので翌月控除の会社は6月分だけを引く
➡ 退職した月は保険料が発生しない為、当月控除の会社は保険料は引かない
例:7/20退職⇒7月の保険料は発生しないので当月控除の会社は保険料は引かない
◇月末に退職した場合
➡ 月末に退職すると資格の喪失が翌月1日になる為、翌月控除の会社は前々月と前月分の2か月分を引く
例:7/31退職⇒8/1喪失なので退職月の7月の保険料が発生する⇒6.7月分の保険料を引く
➡ 月末に退職すると資格の喪失が翌月1日になる為、当月控除の会社は前月分の2か月分を引く
例:7/31退職⇒8/1喪失なので退職月の7月の保険料が発生する⇒7月分の保険料を引く
なんだか難しく感じてしまいますが、控除するタイミングで悩んだ時は「納付する直前の給与から引く」を思い出して下さい!
なお、雇用保険・所得税はその月の給与額で算出しますので、混同しないよう気を付けて下さい☆
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