小学校休業等対応助成金(新型コロナウィルス助成金・事業者向け)
目次
小学校休業等対応助成金とは
今回はコロナで小学校等が臨時休業になった時に受けられる助成金についてまとめました☆
新型コロナウイルス感染症で小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった社員やパートに
有給として支払った賃金相当額(上限1日8,330円/4/1以降は上限15,000円)を事業主に支給する助成金です。
対象となる休暇取得は令和2年2月27日から3月31日まででしたが、
令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等に延長されました。
令和2年2月27日から9月30日までの間に取得した休暇に延長されました。
手続き等の詳細については、4/15日頃に公表される予定のようです!
※4/16現在:用紙や記入例は更新されたようですが、手続き申請期間については後日発表のようです☆
<問い合わせ先>
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
👇 厚生労働省HP
※5/11より提出先が変更になっています
➡ 委託を受けて個人で仕事をする方向けはこちらになります
【6/12変更点】➡ 厚生労働省HP
どんな助成金なの?
【条件】
① 新型コロナウィルス感染症の対応で臨時休業をした小学校等に通う子どもを世話する保護者に有給(賃金全額支給)の休暇を与えた場合
※有給は通常与える労働基準法の有給休暇ではなく今回特別に与える有給休暇の事
② 感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもを世話する保護者に有給(賃金全額支給)の休暇を与えた場合
(学校長より欠席の許可のある場合)
③ 医療的ケアが※日常的に必要な子どもや感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患を持つ子どもの世話をする保護者に有給(賃金全額支給)の休暇を与えた場合
(学校長より欠席の許可がある場合)
※糖尿病、心不全、呼吸器疾患、透析を受けている子ども、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている子ども
【受給できる事業主】
① 雇用保険適用 事業所の事業主である こと
・対象労働者が被保険者でない場合であって事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、労働者災害補償保険適用事業所の事業主であること
(要するに雇用保険が適用になっていない労災のみに加入している事業所でもOK)
・雇用保険適用事業主でなく、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主にも該当しない暫定任意適用事業所の場合は、当該事業所を管轄する農政事務所等が発行する農業等個人事業所に係る証明書の添付がある事業主であること
② 支給のための審査に協力すること
・ 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
・ 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を 、雇用環境・均等局 等から求められた場合に応じること
・ 雇用環境・均等局 等 の実地調査を受け入れること など
③申請期間内に申請を行う こと
【受給できない事業主】
① 平成 31 年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主
② 平成 31 年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合
③ 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付 を行った事業主を除く)
④ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反があった事業主
⑤ 事業主又は事業主の役員等が暴力団と関わりのある場合
【支給額】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(上限1日8,330円)
※令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を8,330円から15,000円に引き上げられました
【労働者に支払うべき賃金の計算方法】
以下の金額に時間休を取得した時間数を乗じた金額を労働者に支払う
① 時給の場合は時給額
② 日によって定められた賃金÷1日の所定労働時間
③ 週によって定められた賃金÷週の所定労働日数÷1日の所定労働時間数
④ 月によって定められた賃金÷月の所定労働日数÷1日の所定労働時間数
⑤ 月や週以外の一定の期間によって定められた賃金…①~④ までに準じて算定した金額を÷1 日の所定労働時間数
⑥ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金…賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合は最後の賃金算定期間)に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数×当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数÷1 日の所定労働時間数
あと有給休暇手当を平均賃金や標準報酬日額で支払っているケースですが(例えば日給7000円で有給手当は5000円などの場合)
今回の有給手当はどちらの額を支払ったらいいのか迷うかと思います。
電話確認をしたところ、「どちらでも良い」そうです…ちょっとこの回答には吉之介も困っているのですが
通常の日給で支払って申請する予定でいます(例の1日7000円)
【申請期間】
① 令和2年2月27日~6月30日までの間に与えた休暇について・・・令和2年9月30日まで
令和2年12月28日まで
必ず簡易書留等送付した記録の残るもので郵送して下さいね☆
また、原則期間内をまとめて提出するのが原則ですが、賃金締め切り毎でも可能だそうです。
その際は毎回添付書類など全部揃えて提出することとなります。
電話確認ですが、やはり沢山の方が対応しておられるようで回答が人によって違う事があります。
不明な点や不安な点、ここの記事でおや?っと思った事は必ず電話にてご確認下さい☆
【書類の不備時】
書類不備の場合は事業所へ書類が返送されるので、不足書類をそろえて再提出(郵送)
対象となる小学校等・保護者・休暇の範囲
【対象となる小学校等】
① 小学校、義務教育学校の前期課程(小中一貫校の小学校部分)、各種学校(幼稚園や小学校過程に類する課程を置くもの)、特別支援学校
② 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
③ 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業所(保育ママ等)、一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設、フリースクールなど
④障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校(高等課程に限る。)、各種学校(高校までの課程に類する課程)等も含む
【対象となる保護者】
① 親権者、未成年後見人、 その他の者 (里親、祖父母等 で子どもを現に監護する者 )
※子どもの人数にかかわらず、複数の保護者が同時に休む場合も対象
② 事業主が有給休暇の対象とする 場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も対象
③ 非正規雇用(派遣・有期・パート)の労働者で雇用未加入者も対象となります
例外的に対象 になる場合もあります☆ ⑴ 事業主の指揮命令に従っていることが明確であること ⑵ 就労の実態が他の労働者と同様で賃金もこれに応じて支払われていること ・始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払の方 要するに通常「労働者」としての立場にあるかどうか・・になります。 法人であっても、実態が個人事業で事務や店を奥さんが手伝っている場合などは対象になりませんので注意して下さい
法、賃金の締切り及び支払の時期等について他の労働者と同様にされていること
【対象となる有給の休暇範囲】
① 学校の元々の休日以外の日(日曜や春休みなど学校の元々の休みは対象外)
② 本来施設が利用可能な日
③【条件】の②と③に該当する子どもは令和2年4月1日~6月30日までの全ての日が対象
就業規則がなくても付与の対象となり、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象になります☆
【申請方法】
➡ 記載例
➡ 動画
上記の詳細及び申請書類(Excel・Word版)ダウンロードは➡ 厚生労働省HP
※申請書類には①雇用保険被保険者用と②雇用保険被保険者以外用の2種類の様式があるので注意
4月15日より申請書類を更新されていますが、3/31以前の申請は旧様式で申請可能
【申請書類及び添付書類等】
①申請書類
①対象労働者が雇用保険被保険者である場合
・「両⽴⽀援等助成⾦(新型コロナウイルス感染症⼩学校休業等対応コース)⽀給申請書」(様式第1号①、②)
・有給休暇取得確認書(様式第2号)
・支給要件確認申⽴書(様式第3号)
②対象労働者が雇用保険被保険者でない場合
・「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成⾦支給申請書」(様式第1号①、②)
・有給休暇取得確認書(様式第2号)
・⽀給要件確認申⽴書(様式第3号)
↓厚生労働省HPから上記申請書類のExcel版とWord版がダウンロード出来ます。
②添付書類
※「上記+振込口座が確認できる書類」
➡ 厚生労働省HP
【提出先・問い合わせ先】
問い合わせは電話オンリーです!
ハローワークの助成金窓口ではありませんのでご注意を!!
特定記録や簡易書留など、配達の記録の残る方法で郵送して下さいね☆
雇用調整助成金も一緒に申請される方は、最寄りの都道府県労働局などでも受け付けてくれます。
【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A】
➡ 厚生労働省HP
吉之介は4月月末以降に申請予定なので、気づいた点などがありましたら追記UPします☆